選挙カーについて [留学]

オーストラリアに留学中の志村さんから、選挙カーでの連呼行為について、私宛にメールが来ました。非常に興味深い内容で、私一人がふんふん肯いているのももったいないので、ブログに転載します。

公職選挙法で規定があるんだそうですね。まあ、考えてみれば当然なんですが、そんなルールがあるとは寡聞にして知りませんでした。

……っていうか、そろそろ改訂しませんか、このルール。などと思います。

志村さん、忙しい中ありがとうございました。体に気を付けて、留学生活を満喫してください!

柴原

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柴原先生
こんばんは。志村です。

今日のブログに、選挙カーで名前、年齢、出身地しか連呼しない候補者のお話がありましたが、以前どこかで「選挙カーでの活動をする際は、名前などの連呼しかしてはいけない」という話を聞いたことがあります。(多分池上彰さんの番組だったと思うのですが…。)

記憶があいまいだったのでもう少し調べてみたのですが、この規定は公職選挙法で定められているそうです。

【引用ここから】

(連呼行為の禁止)第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。2  前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

(車上の選挙運動の禁止)第百四十一条の三 何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

【引用ここまで】

「小学校の授業に支障をきたした」ということを考えると、第百四十条の二に思いっきり反していることになりますよね…。
では、課題に戻ります。またオーストラリアの生活についてもメーリスに流していこうと思います!

志村明純
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